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獣医療ガイドラインについて

獣医療ガイドラインについて

動物病院業界には、獣医療広告ガイドラインという広告をする際の決まりごとがあります。

では下記内容を一つずつ解説していきます。

獣医療に関する広告制限について

では、具体的にどの媒体は獣医療広告ガイドラインの規制対象でどの媒体は獣医療広告ガイドラインの規制対象外なのかを解説します。

獣医療広告ガイドラインの対象となる広告媒体

下記宣伝行為は基本的に獣医療広告ガイドラインの対象となります。

すなわち、獣医療広告ガイドラインの対象となる広告媒体は、不特定多数の人に見られるものです。

獣医療広告ガイドラインによると、飼い主が受動的に見てしまう媒体や内容は全て獣医療広告ガイドラインの対象と考えられます。それ以外は広告の対象とはされておりません。

※農林水産省のHPから抜粋。

そのため、下記媒体へ何かしらの情報発信する場合は最新の注意が必要です。

『テレビCM、ラジオCM、新聞広告、雑誌広告、看板、ポスター、チラ シ、ダイレクトメール(ハガキ等)、インターネットの広告サイト(バナー広告も含む。)等』

それでは、次に獣医療広告ガイドラインの対象外になるものを具体的にご紹介します。

こちらの内容も農林水産省の獣医療広告ガイドラインについて記載されたページより抜粋しております。

簡単にまとめると、獣医療広告ガイドラインの対象外となるのは、

『学術論文、新聞雑誌、第三者の口コミ、院内のパンフレット・チラシ、飼い主から資料請求があった場合の資料、HP等です。』

すなわち、飼い主が病院を選択する、もしくは検討している前提条件の場合、もしくは第三者機関を通したエビデンスが担保された情報の場合は、獣医療広告ガイドラインの対象外となります。

また、獣医療広告ガイドラインの対象媒体でも条件によっては、獣医療広告ガイドラインの対象外になる場合がございます。

それは、簡単にまとめると下記条件の場合に限られます。

『獣医師免許の証明。医療機器の紹介。避妊去勢のお知らせ。狂犬病予防注射。フィラリア症の予防のお知らせ。健康診断のお知らせ。所属団体。農林水産大臣の指定する診療施設だという主張。』

※詳細は下記に記載している農林水産省の獣医療広告ガイドラインの抜粋をご確認ください。

すなわち、獣医療広告ガイドラインの対象外に関しては、飼い主に誤解を与えない文章であれば、特に問題がありません。

獣医療広告ガイドラインの対象の場合に関しては、どういった文章だと違反になるのか次のテーマで記載します。

ここまでのまとめ

獣医療広告ガイドラインの対象媒体は、不特定多数に情報発信され、第三者機関を通していない媒体である。

それでは、次に具体的にどういった記載内容が獣医療広告ガイドラインに触れてしますのかを考察いたします。

獣医療広告ガイドラインに触れてしまう広告文章

ここでは獣医療広告ガイドラインに触れてしまう文章がどのような内容なのかを解説します。

下記「」内をご確認ください。

こちらが基本的に獣医療広告ガイドラインに触れてしまう文章の特性になっております。

「比較広告、誇大広告、費用(料金)の広告」

上記の文章特性は、主観で判断しなければならない内容が多いが、具体的な例として、比較広告は、自院が他の動物病院と比較してどれだけ素晴らしいかを主張した内容などです。

基本的に比較先があると獣医療広告ガイドラインに触れてしまいます。
また、誇大広告も禁止されております。具体的には、「絶対に治せます」などエビデンスのない主張のことを指します。もしくは、「絶対安全の避妊去勢手術」なども該当します。

最後に費用の広告です。

こちらは意外と多くの動物病院でも行われていることですが、治療費などは獣医療広告ガイドラインの対象となる媒体では原則記載してはいけません。

基本的には、誤解を招く表現などはできるだけ避けて、情報発信をしていただければと思います。

また、現時点(2018年7月12日)ではHPは獣医療広告ガイドラインの対象外です。

しかし、人の医療の方では、HPが医療広告ガイドラインの対象外から対象媒体に変わっております。結果として、厚生労働省から注意を受ける歯科医院や他の医療機関が増えているのが現状です。

今後農林水産省も獣医療広告ガイドラインの対象媒体にHPを追加する可能性もあるので、その際は、迅速に対応する必要があるでしょう。

抜粋した農林水産省の記載内容は下記に載せておきます。
もう少し詳しく情報を見られたい方は、下記出典内容の農林水産省のURLを押していただけますと幸いです。

・獣医療広告ガイドラインの対象媒体

『通常、広告とはみなされないものの例は以下のとおり。

(ア) 学術論文、学術発表等 学会・専門誌等で発表される学術論文、ポスター、講演等は、社会通 念上、広告と見なされることはない。これらは、(1)の①に掲げたア からウまでの要件のうち、アの「誘引性」を通常は有さないため、原則 – 5 – として、広告とはみなされない。

(イ) 新聞、雑誌等の記事 新聞、雑誌等の記事は、「誘引性」を通常は有さないため、本指針上 も原則として、広告とみなさないものとするが、飼育者等を誘引するい わゆる記事風広告は、広告とみなす。

(ウ) 体験談、手記等 飼育者等からの伝聞により、実際の体験に基づいて、例えば、いわゆる口コミ等で評判を広める場合には、個人が特定の診療施設を推薦した にすぎず、「誘引性」を有さないため広告とはみなされない。 ただし、当該診療施設が個人の体験談、手記等を利用しパンフレット 等に掲載した場合は、「誘引性」を有するものとして扱うことが適当で ある。

(エ) 診療施設内掲示、診療施設内で配布するパンフレット等 診療施設内掲示、診療施設内で配布するパンフレット等はその情報の 受け手が、受診動物の飼育者等に限定されるため、(1)の①に掲げた アからウまでの要件のうち、ウの「認知性」の要件に該当するものでは なく、情報提供や広報と解される。 ただし、診療施設の外から容易に見ることができるなど、その情報の 受け手が限定されない場合は「認知性」を有するものとして扱うことが 適当である。

(オ) 飼育者等からの申出に応じて送付するパンフレット、電子メール等 飼育者等からの申出に応じて送付するパンフレット、電子メール等は、 「認知性」の要件に該当するものではなく、診療施設に関する情報や当 該診療施設での治療法等に関する情報を入手しようと希望する特定の者 に向けた情報提供や広報と解されるため、広告とはみなされない。 ただし、希望していない者に送付されるパンフレット、ダイレクトメール等については、「認知性」を有するものとして扱う。

(カ) 診療施設の職員募集に関する広告 診療施設の職員の採用を目的としたいわゆる求人広告は、診療施設の 名称や連絡先等が記載されているが、飼育者等を誘引するものではない ことから、「誘引性」を通常は有さない。そのため、原則として広告と はみなされない。

(キ) インターネット上のホームページ インターネット上の診療施設のホームページは、当該施設の情報を得 ようとの目的を有する者が、URLを入力し、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、「誘引性」を通常は有さないため、原則 として獣医療法上の広告とはみなされない。 しかしながら、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト 上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スポンサーと して表示されるものや広告サイトで表示 されるものなど、実質的に – 6 – (1)の①のアからウまでの全ての要件に該当する場合には、広告とみ なす。

(ク) 行政機関の公報又はポスター 地方公共団体等の行政の施策推進のために作成されたもの(行政機関 から施策の公報を委任された者により作成されたものを含む。)は、特定の獣医師又は診療施設へ飼養者等を誘引するものではないことから広告とはみなされない。 』

※上記の
(1)は、農林水産省のページになる広告の定義を意味しており、

①は下記内容を示している。
広告とは、随時に又は継続してある事項を広く知らしめるものであり、 次のアからウまでの全ての要件に該当すると飼育者等が認識できる場合に は、法第17条の規定による広告制限の適用を受ける広告に該当するもの である。

(ア) 誘引性:飼育者等を誘引する意図があること
(イ) 特定性:獣医師の氏名又は診療施設の名称が特定可能であること
(ウ) 認知性:一般人が認知できる状態にあること

・獣医療広告ガイドラインで広告の対象外の記載内容
『 ① 省令第24条第 1 項に追加された広告しても差し支えない事項(広告が 可能な事項)
(ア) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第6条の獣医師名簿への登録 年月日をもって同法第3条の規定による免許を受けていること及び省令 第1条第1項第4号の開設の年月日をもって診療施設を開設しているこ と。

(イ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。) 第2条第4項に規定する医療機器(以下単に「医療機器」という。)を 所有していること。
(ウ) 犬又は猫の生殖を不能にする手術(以下「避妊去勢手術」という。) を行うこと。
(エ) 狂犬病その他の動物の疾病の予防注射(以下単に「予防注射」とい う。)を行うこと。
(オ) 医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品であって、動物の ために使用されることが目的とされているものによる犬糸状虫症の予 防措置(以下「フィラリア症の予防」という。)を行うこと。
(カ) 飼育動物の健康診断を行うこと。
(キ) 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与するこ とを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員である こと。
(ク) 獣医師法第16条の2第1項に規定する農林水産大臣の指定する診療 施設であること。 』

【出典】

・(平成26年11月25日)獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する 指針(獣医療広告ガイドライン)

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/pdf/guideline.pdf

・獣医療広告ガイドラインに関する & (事例集) Q A

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/pdf/guide_qa.pdf

・農林水産省

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/law.html

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